国の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(令和3年1月発令)により大きな影響を受けた中堅企業、中小企業等に対して給付する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の申請受付が5月31(月)で終了いたします。
なお、必要書類の準備に時間を要するなど、5月31日(月)まで間に合わない場合は、書類の提出期限を2週間程度延長を行うことができます。(アカウント発行、かつ、延長の申込みを行った場合)
該当する事業者で申請がまだ済んでいない事業者の方は申請を検討ください。
また、本支援金の給付に必要となる事前確認を行う「登録確認機関」
は商工会となりますので、事前確認を行う際は、連絡にてお願い致します。
→一時支援金事務局登録確認機関
TEL:0120-211-240
◆支援金全体に係る詳細・申込先はこちら
→一時支援金事務局ホームページ
https://ichijishienkin.go.jp/