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2021/01/20

【固定資産税】コロナ感染症に係る小規模事業者軽減措置について

Tweet ThisSend to Facebook | by:東村商工会

商工会でも作成支援を行っております。

新型コロナウイルス感染症により、事業収入が一定以上減少している中小企業者・小規模事業者からの申告で、令和3年度の固定資産税と都市計画税を一部軽減します。

 

 対 象 

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和22月から令和210月までの任意の連続する3カ月間(例:令和23月、4月、5月の3カ月間)の事業収入が、前年の同期(例:平成313月、4月、令和元年5月の3カ月間)と比較して30パーセント以上減少している中小事業者等(注)

 

注:中小事業者等とは

    資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人

    従業員1,000人以下の資本または出資を有しない法人

    従業員1,000人以下の個人

ただし、大企業の子会社等は対象外となります。

 

 軽減措置の対象となる資産 

事業の用に供されている家屋(注)および設備等の償却資産

注:法人税または所得税において損金または必要経費に算入される家屋

一つの家屋について、事業用部分とその他の部分が混在する場合、青色申告決算書等で「事業専用割合(パーセント)」が確認できるものは、当該割合を用いて事業用部分を判断します(新たに取得し、まだ青色申告決算書等で確認できない家屋については、見取り図などの資料で事業用部分を判断します)。

注:土地と居住用家屋は軽減措置の対象となりませんのでご注意ください。

 

 軽減される割合 

事業収入の減少率

対象の資産に係る固定資産税・都市計画税の軽減率

30%以上50%未満

2分の1

50%以上

全額

 

 

 軽減される年度・税金 

令和3年度の固定資産税

 

 申告に必要な書類 

申告書には「認定経営革新等支援機関等(注)」の確認が必要です。

注:「認定経営革新等支援機関」については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

1    申告書一式(ワード)(必ず「認定経営革新等支援機関」の確認を受けてください)

2    収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)

3    対象家屋の事業用割合を示す書類(注)(青色申告決算書など)

4    償却資産については、毎年行われる償却資産の申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。

注:一つの家屋について、事業用部分とその他の部分が混在する場合に必要です。

収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類も必要です。

 

 申し込み 

必要書類を直接窓口または郵送で財務課(〒9051292 住所不要)へ

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、可能な限り郵送での提出をお願いします。

中小企業庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います」もご覧ください。

 

 申告期限 

令和321日(月曜日)

 

 申告の流れ  ※中小企業庁HP参考

 

 


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