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2020/08/24

消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入について

Tweet ThisSend to Facebook | by:東村商工会

令和元年10月1日より消費税率の引き上げに併せて軽減税率制度が実施されてます。
軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日より消費税のインボイス制度が導入されることとなっております。
インボイス制度とは、複数税率(8%・10%)に対応したものとして導入される、仕入れ税額控除の方式。
※ 例えば課税売上から計算した消費が100円で、課税仕入から計算した消費が20円であれば、差額の80円を納税します。
ただ、仕入れ控除を受ける際は、仕入先から交付を受けた「適格請求書」が必要になります。
消費税の計算には令和5年から必要な事になります。
PDFデータ添付しますのでお時間がある際に一読ください。


適格請求書等保存方式の概要_compressed.pdf

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