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| 2020/07/08 | 持続化給付金受給対象拡大のお知らせ | | by:東村商工会 |
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5月より新型コロナウイルスの影響を受けた事業所で昨年の同月対比50%以上減少した事業所に最大100万円が支給される、国の持続化給付金が現在も申請受付中であります。 休業を余儀なくされた事業所・売上が減少した事業所には大変助かる給付金だと思います そんななか、持続化給付金の対象枠が拡大しましたのでお知らせします。 今回の変更で、今まで対象外だった、給与収入・雑所得で確定申告をした事業所・R02年1月~3月に開業された事業所が支給対象となりました。 1月~3月に開業された事業所の添付書類が、開業届、収入等申立書の提出が必要になっております。 収入等申立書については、税理士に確認してもらい、税理士さんの証明が必要になっております。
詳しくは、個人・法人の申請ガイダンスをご確認ください。
持続化給付金対象拡大のお知らせ.pdf持続化給付金_申請ガイダンス_個人事業者向け.pdf持続化給付金_申請ガイダンス_法人事業者向け.pdf | |
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