新型コロナウイルスの影響により、国税を一時的に納付・納税が困難な場合、税務署に申請することにより要件に該当するときは原則1年以内の期限に限り、猶予が認められます。
猶予が認められた場合・・・
・猶予期間中の延滞税が一部免除されます。
・財産差し押さえや売却が猶予されます。
労働保険料等の猶予制度(厚生労働省)
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/yuuyo.html
厚生年金保険料等の猶予制度
日本年金機構HP
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/kankayuyo.html
(別添2:経産省パンフレット「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」33P)